上田市議会 2021-03-31 03月22日-趣旨説明、議案質疑、議案付託、委員長報告、質疑、討論、採決-05号
また、介護保険料の算定に用いる合計所得金額の算定に関し、平成30年度の税制改正による給与所得控除及び公的年金等控除の引下げの影響を排除するなどの改正と、介護保険法施行規則の改正による保険料段階の所得区分の一部変更を行うため、所要の改正を行うものであるとの説明を受け、審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
また、介護保険料の算定に用いる合計所得金額の算定に関し、平成30年度の税制改正による給与所得控除及び公的年金等控除の引下げの影響を排除するなどの改正と、介護保険法施行規則の改正による保険料段階の所得区分の一部変更を行うため、所要の改正を行うものであるとの説明を受け、審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
附則第10項は、平成30年度税制改正での給与所得控除及び公的年金等控除の引下げによる令和3年度への保険料の影響を避けるための措置で、以下第11項、5ページの第12項において、令和4年度と5年度においても同様の措置をすることとしています。 附則でございますが、第1項では施行期日を、第2項では経過措置を定めています。 以上、上田市介護保険条例中一部改正についてご説明いたしました。
具体的には、平成30年度税制改正において個人所得課税の見直しが行われ、給与所得控除や公的年金等控除についてそれぞれ10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げる改正がなされ、令和3年1月1日から施行されます。これに伴い、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準において、被保険者に不利益が生じないようにするための改正を行うものでございます。
下諏訪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、税制改正に伴う令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにより、公的年金等控除や給与所得控除から基礎控除へ10万円の振替が行われることによる影響から、不利益を生じさせないため、国保税の基礎控除相当分の基準額を引き上げる一部改正を行うものです。
改正内容は、課税限度額の引き上げを行うことと、令和3年1月1日施行の個人所得税の見直しにおいて、給与所得控除や公的年金控除から基礎控除へ10万円の振替等を行うことにより、国民健康保険税の負担水準に関して不利益が生じないよう見直しを行うものです。また、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者が2人以上いる世帯は、この軽減措置に該当しにくくなることから軽減判定基準の見直しを行うものです。
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおきまして、給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替が実施されます。
平成30年度の税制改正では、働き方の多様化を踏まえ働き方改革を後押しする観点から、給与所得控除や公的年金等控除が10万円引き下げられ、令和3年1月1日から施行されます。これに伴い国民健康保険税における軽減判定において、不利益が生じないよう改正するものでございます。
また、個人所得課税の給与所得控除額、公的年金控除額が引き下げられますと、所得額が上がり、国民健康保険税の軽減措置に該当しにくくなりますことから、その影響を遮断するために、その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、所得を有する者が2名以上いる場合には43万円に、当該人数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額にすることにより、軽減判定基準の基準額を引き上げるというものでございます
初めに、今回の改正の主な内容でありますが、平成30年度の税制改正における個人所得課税の見直しが、令和3年1月1日から施行となり、給与所得控除や公的年金控除から基礎控除に10万円の振替等が行われることとなります。
内容につきましては、個人所得課税の見直しに伴い、給与所得控除や公的年金等控除が10万円減額となり、基礎控除を10万円増額と振替等を行うことから、一定の給与所得者等が2人以上いる世帯において、当該見直し後に国民健康保険税の軽減措置に該当しにくくなることから、その影響を遮断するため軽減判定基準の見直しを行うものでございます。
平成30年の税制改正により、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおいて、給与所得控除や公的年金控除から基礎控除へ10万円の振替を行うことになります。それにより、国民健康保険税の負担水準に関して不利益が生じないよう、被保険者に係る所得等について所要の見直しをするものであります。 改正条項の内容でございます。
また、平成30年度税制改正によりまして個人所得税の見直しが行われ、給与所得控除や公的年金等控除が適用されない方の基礎控除を10万円引き上げる改正がなされたことから、さらに賦課に用います課税所得、これが減少するのではないかというふうに捉えております。
給与所得控除額を加えて逆算すると、年収180万円以下になります。一方、所得割が非課税になるのは、総所得金額が35万円掛ける3人分プラス32万円以下なので、給与所得控除を加えて逆算した年収、221万4,285円までは所得割が非課税になります。つまり、年収が180万円から221万4,285円までの人が、所得割だけ非課税になり、均等割だけ課税されます。
これは給与所得控除では、収入が360万円の場合、軽減が2割のぎりぎりの線の所得となります。この場合、平成29年度では保険税は43万9,400円、平成30年度は51万6,550円で、平成31年度は54万1,450円の保険税になる計算になります。平成29年度では所得に対する国民健康保険税の割合は12.2%です。
1は町民税関係で、(1)の改正は、個人所得課税において特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げる法改正が行われたことに伴い、①は個人町民税の障がい者、未成年者、寡婦及び寡婦に対する非課税措置の所得要件を合計所得金額125万円から135万円に引き上げる改正です。
1の市民税関係(1)及び(2)は、所得税において働き方の多様化を踏まえ、給与所得控除を10万円引き下げ、基礎控除を同額引き上げる改正に伴うもので、(1)では非課税対象となる者の前年の合計所得金額を10万円引き上げて135万円とするもので、(2)は配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額の区分を、それぞれ10万円引き上げて48万円を超え、133万円以下とするものでございます。
フリーランスとして働く方がふえており、この方は、営業所得という区分ですが、給与として収入を得られる方ではありませんので、給与所得控除の対象となりません。今改正では、給与所得控除にかわり誰でも受けられる基礎控除を引き上げることで、多様な働き方に対応できるようにするものですとの答弁がありました。 ・ たばこの条例改正の概要の②かみ用のたばこ、③かぎ用のたばことあるがどのようなものか伺いたい。
議案第1号 塩尻市税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法の一部が平成30年3月31日に改正されたことに伴い必要な改正をするもので、個人市民税について、給与所得控除及び公的年金等控除を引き下げ、基礎控除を引き上げるもの、固定資産税については、中小企業者等が取得した先端設備等にかかわる課税標準の特例に関する割合をゼロと定めるもの、市たばこ税について、加熱式たばこにかかわる課税方式を見直すものなどとの
最初に、議案第1号 松本市市税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法の改正に伴い、所要の改正をするものであり、その主な内容は、個人の住民税の給与所得控除と公的年金等の控除が10万円ずつ基礎控除へ振りかえられることに伴い、障害者等に対する非課税措置への影響がないように所得要件及び非課税限度額を引き上げるもののほか、中小企業の先端設備等にかかわる固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減する措置
主な改正内容でございますが、個人住民税では給与所得控除、公的年金等控除見直しで、控除額を一律10万円引き下げます。基礎控除額の見直しで、基礎控除額を現行より一律10万円引き上げ、平成33年分以降の住民税について適用されます。 固定資産税では、宅地等に係る固定資産の負担調整措置について、現行の負担調整措置の仕組みを継続します。